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契約

外壁塗装は契約後に解除できる?クーリングオフ制度について解説

Posted on 2021年6月9日2021年5月7日 by proken

「訪問販売がしつこいので契約をしたけど、やっぱり解除したい」「契約した会社を調べると評判が悪かったので解除したい」
このように契約後に解除をしたいという状況に陥ることがあります。
そこで『クーリングオフ制度』について解説していきたいと思います。

クーリングオフ制度とは

クーリングオフ制度とは、消費者が特定の取引を契約した後でも、一方的に理由を問わず契約解除を出来る制度です。
訪問販売などで執拗に営業をされて冷静に判断できずに契約をしてしまうなど、情報や知識が無い消費者にとって不利な状況で契約を迫られるというトラブルが多く発生しています。
他にも、契約後に商品やサービスについて調査し直し、契約を解除したくなることもあります。そういった消費者を守る為の制度となります。

クーリングオフ制度が適用できる期間とは

契約後はいつでもクーリングオフ制度が適用できるわけではありません。
契約状況によりクーリングオフ制度が適用できる期間が異なります。
自宅などへ訪問販売により契約を行った際、クーリングオフ制度適用期間は契約後8日間となります。

外壁塗装はクーリングオフ制度が適用出来る?

外壁塗装は「商品」ではなく「無形のサービス」にあたります。また金額も数十万円~と非常に高価な契約となります。
では外壁塗装はクーリングオフ制度が適用できるのでしょうか?
結論から申し上げると、外壁塗装は『一部の例を除きクーリングオフ制度が適用可能』です。

外壁塗装でクーリングオフ制度が適用できない場合とは

外壁塗装は契約から8日間以内に申し出ればクーリングオフ制度を適用することが出来ます。
しかし、一定条件でクーリングオフ制度が適用できなくなってしまいます。

〇訪問契約した場合

訪問契約とは、消費者が販売者の事務所などに行って契約を行う場合です。
「購入意思がある」という判断をされるため、クーリングオフ制度が適用できません。

〇業者を自宅に呼んで契約をした場合

販売者に訪問依頼をした上、自宅で契約を行った場合も「購入意思がある」という判断となり、クーリングオフ制度が適用できません。

まとめ

クーリングオフ制度は消費者を守る為に定められている制度です。
しかしいかなる状況でも制度が出来よう出来るわけではありません。
まずは契約前に冷静になり、契約の必要性の有無を確認しましょう。

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